企業が自己資金以外で資金調達したいときに、有力な手段としては「融資(銀行借入)」と「補助金」が挙げられます。ただ、これらは申請時に事業計画書の提出が求められることが多いです。
大企業であれば専門の部署や人材を持っていますが、中小零細企業の場合はそのような専門スタッフはおらず経営者(代表者)が自ら事業計画書の作成を行わなければならないケースが多いと思います。当社はそうした悩みを持つ経営者に対して、事業計画書の作成支援を中核とした資金調達コンサルティングサービスを提供しています。
融資(銀行借入)を受けるためには?
会社が資金調達を行うとき、もっとも代表的な手段が「融資」ですね。融資とは、金融機関から事業に使うお金(資金)を借りることです。
金融機関というのは、都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合、および政府系の日本政策金融公庫など、それらを全部含めた総称です(厳密にはそれ以外にもいろいろありますが省略します)。
金融機関に融資を申し込んだとき、もし会社の財務状態や業績が良好であれば比較的スムーズに融資を受けることができるでしょう。
ただ財務状態や業績があまり良くない場合、融資希望金額が多額の場合などは、事業計画書の作成・提出が求められることもあります。
■早期経営改善計画
当社は認定経営革新等支援機関なので、経営改善計画および早期経営改善計画の支援を行うことができます。
どちらも、中⼩企業活性化協議会(旧経営改善⽀援センター)にきちんと申請を行いながら進めることで、コンサル費用の3分の2の補助が受けられるので、自己負担は3分の1で済みます。
経営改善計画は、リスケジュールなど返済条件変更を伴う大掛かりな計画策定をするものです。
一方、早期経営改善計画は、返済条件変更を伴わないような計画策定に最適で、一般の事業者に広くお勧めできるフォーマットです。
早期経営改善計画は、現状分析&ビジネスモデル俯瞰図の作成から始まって、資金実績表&将来計画を作成し、課題の整理とアクションプランへの落とし込みを行い、数値計画(損益計画)に反映させます。そしてそれらを早期経営改善計画書として文書化します。
お客様は自社の状況を客観的に把握でき、新たな気づきを得られた上で、アクションプランを立案することができます。また、早期経営改善計画書は金融機関に対して説得力のある交渉材料となりますので、関係構築や資金調達が進めやすくなることが期待できます。
■資本性劣後ローン
日本政策金融公庫など政府系金融機関が実施するローン(貸付)で、通常は「新型コロナ対策資本性劣後ローン」、正式名称は「新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付」と呼びます。
劣後ローンなので返済の優先順位が低く、この借入金は民間金融機関では自己資本と同等に評価されるのが特徴です。
メリットは以下4つです。
1.自己資本が厚くなり、民間金融機関から借り入れしやすい
2.無担保・無保証人
3.売上減少要件がない
4.赤字の間は金利が低い
ただし申し込みの条件として以下3つのどれかを満たす必要があります。
1.J-Startuoプログラム選定または投資事業有限責任組合から出資を受けた
2.中小企業再生支援協議会または投資事業有限責任組合の支援で事業再生を行う
3.事業計画書を策定し、民間金融機関による支援体制がある(民間金融機関から1年以内に協調融資を受けられる)
通常は3番目の条件を使うことが多いです。
また、申し込みには専用の事業計画書の提出が必要です。
当社はこの資本性劣後ローン専用の事業計画書の作成支援実績もあり、スムーズに対応することが可能です。自己資本を厚くしたい事業者の方はぜひお問い合わせください。
■創業融資
創業時の融資は、通常の一般融資とは違った流れで、別のノウハウが必要になります。
以下のリンク先のページにて詳細解説していますのでご参照ください。
補助金の受給のためには?
国や各自治体からは、政策に沿った事業者の取り組みに補助金を支給しています。その数は何百種類にものぼります。
補助金はうまく活用すれば資金調達に役立てたり、投資費用(初期コスト)の軽減に役立てることができます。
しかし補助金は正しく申請しないともらうことができませんし、申請するにしても分厚い公募要領を読んで理解して詳細な申請書や事業計画書をつける必要があるものが多いです。
当社では補助金活用のアドバイスと補助金申請支援サービスを行っています。
特に経済産業省外局の中小企業庁が中小企業支援のために打ち出している「事業再構築補助金」を中心に扱っています。これらの補助金について解説します。
■事業再構築補助金
事業再構築補助金(第12回公募)の新規相談を絶賛受付中です。以下のリンク先のページにて詳細解説していますのでご参照ください。
■ものづくり補助金
ものづくり補助金(第17回、第18回公募)の新規相談を絶賛受付中です。以下のリンク先のページにて詳細解説していますのでご参照ください。
■小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金(第15回公募、2024年3月14日応募締切)の新規相談も受付中です。以下のリンク先のページをご参照ください。
【補足】補助金と助成金と給付金の違い
補助金と似たような言葉で、助成金や給付金というものもあります。
それぞれの特徴や違いは以下の通りです。
- 補助金
- 企業の成長を後押しするために政策的に配られるお金。
- 原則として返済は不要、原資は税金。
- 経済産業省をはじめとする国の各省庁や、都道府県や地方自治体がそれぞれ募集する。
- 企業の成長を示す「事業計画」をつけて申請してそれに対して審査がある(ものが多い)。
- 基本的には募集の締切が設けられ、その単位で審査されて採択が決定する。(一部は先着順のものもある)
- 審査で「採択」(合格)されないと支給されない。
- 本質的には、困っている企業の救済の目的ではない。
あくまでも民間企業が政策に沿った取り組みをするように後押しする目的。
- 助成金
- 主に厚生労働省が、雇用増加や人材育成のために配るお金。
- 原則として返済は不要、原資は雇用保険料。
- 基本的には受給要件を満たした企業が不備なく申請すれば受けられる。
- 補助金のような事業計画の審査はない。
- 助成金申請の代行は社会保険労務士の資格がないとできない。
- 給付金
- 主に企業や個人への救済目的で配られるお金。
例:持続化給付金(単月売上50%以上減の事業者に配られた給付)
家賃支援給付金(売上減の事業者に配られた家賃補助)
特別定額給付金(全国民に1人10万円の給付) - 本人が申請するのが原則。手続きもそれほど難しくはない。
- 行政への申請の代行するとしたら行政書士の資格がないとできない。
- 主に企業や個人への救済目的で配られるお金。