ものづくり補助金とは

ものづくり補助金は、中小企業の「革新的な」設備投資に対して多額の補助金がもらえる制度です。
銀行融資と違って返済は不要です。大変人気があって毎年多数の応募がある補助金制度です。
ただし補助金申請には「審査」があり、そこで「採択」(合格)にならないと受けられません。採択率は年度によりますが約30~50%です。いかに審査に通る申請を出すかが重要となります。そのポイントをここで解説していきます。

第18次公募が2024年3月27日(水)で締切になりました
次回の公募は未定です。情報が入り次第、このページに更新していきます。

なお、この解説は分かりやすさ重視で意訳したり細部を省略している箇所もあります。
正確な情報については、必ず「ものづくり補助金総合サイト」の公募要領などの情報を確認ください。
http://portal.monodukuri-hojo.jp/index.html

ものづくり補助金の制度の遍歴を補足します。

現在の正式名称は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」です。
長いので通常は「ものづくり補助金」と略して呼ばれます。

ものづくり補助金の前身となる補助金は平成25年(2013年)から存在していました。以前は年1回~2回程度の募集でした。

そこから現在の「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」に再編されて、2020年(令和2年)年3月10日にその第1次公募が開始されました。これ以降は通年公募となって毎年数回ずつの公募が行われ、現在まで第16次公募までの募集と採択発表が終わっています。

先日、令和5年度補正予算で新たな予算が確保され、あと2回(つまり第17次、第18次)の公募があることが予告されていました。そして第17次の公募要領が2023年12月27日に公表(応募締切は2024年3月1日)。さらに第18次の公募要領が2024年1月31日に公表(応募締切は3月27日)。という経緯となっています。

第18次公募は3つの申請枠があり、それによって異なります。
順番に解説します。

まず3つの枠に共通する基本要件として、以下をすべて満たせることが前提です。

① 日本国内に本社がある中小企業が対象。(法人だけでなく個人事業者でも可)

② 3~5年の事業計画期間内で、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加させる計画を立てて実行すること。(実行できなかった場合は受給した補助金は一部返還)

③ 3~5年の事業計画期間内で、対象事業所の最低賃金を都道府県別最低賃金+30円以上の水準にすること。(実行できなかった場合は受給した補助金は一部返還)

④ 3~5年の事業計画期間内で、付加価値額を年率平均3%以上増加させる計画を立てる。(これは実行できなくてもペナルティなし)

 

(1)省力化(オーダーメイド)枠

デジタル技術(AI、ロボット、センサー等)を活用した設備導入が対象です。
購入してそのまま使える機械ではなく、オーダーメイド型で自社専用設備として作り込む設備が対象になります。

例えば、従来は手作業で行っていた組立工程に、自動組み立てロボットを導入して完全自動化・24時間操業を図るような取り組みが対象になります。製造業限定ではなく、小売業やサービス業でも自動化・省力化につながる設備や情報システムの導入であれば対象になりえます。

 

補助金額:従業員5人以下は最大750万円
     従業員6人~20人は最大1,500万円
     従業員21人~50人は最大3,000万円
     従業員51人~99人は最大5,000万円
     従業員100人以上は最大8,000万円
補助率 :中小企業 1/2(補助金額1500万円超は1/3)、小規模事業者・再生事業者 2/3

(2)製品・サービス高付加価値化枠

従来の一般型に相当する、ものづくり補助金のもっとも基本的な申請枠です。
基本要件に記載した条件に加えて、 「革新的な製品・サービス開発」につながる設備投資(機械装置購入やシステム投資など)をすることが条件になります。

<通常類型>
補助金額:従業員5人以下は最大750万円
     従業員6人~20人は最大1,000万円
     従業員21人以上は最大1,250万円
補助率 :中小企業 1/2、小規模事業者・再生事業者・新型コロナ回復加速化特例 2/3 ※詳細は公式ページ参照

<成長分野進出類型(DX・GX)>
革新的な製品・サービス開発の分野がDX・GXに関する場合は、成長分野進出類型(DX・GX)に申請が可能です。従来のデジタル枠、グリーン枠に相当する申請類型です。こちらに該当する取り組みであればこの類型で応募した方が補助上限や補助率が有利になります。

補助金額:従業員5人以下は最大1,000万円
     従業員6人~20人は最大1,500万円
     従業員21人以上は最大2,500万円
補助率 : 2/3

なお、DXはデジタルトランスフォーメーションで、例えば、AI、IoT、センサー、デジタル技術等を活用した遠隔操作や自動制御、プロセスの可視化等の機能を有する製品・サービスの開発(部品、ソフトウェア開発を含む)等をいいます。

GXはグリーントランスフォーメーションで、グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する革新的な製品・サービスの開発であることをいいます。

(3)グローバル枠

海外事業を実施し、国内の生産性を高める取り組みに必要な設備・システム投資を支援します。
パターンとしてはいくつかありますが、もっとも代表的なのは海外輸出する製品を製造する機械装置を国内工場に導入するような取り組みが回答します。その他詳細は公募要領を参照ください。

補助金額:従業員規模に関わらず最大3,000万円
補助率 :中小企業 1/2、小規模事業者2/3

 

よほどの大企業でない限りは中小企業者に当てはまります。
定義は中小企業基本法の準じます。概要は下記の通りで、資本金か常勤従業員数のどちらかを満たせば「中小企業者」として扱われます。(厳密には業種がもう少し細分化されているので詳細は公式の公募要領を参照ください)
また、「中小企業者」の中でも「小規模事業者」の定義も満たしていると、補助率や加点の面でメリットを受けられます。

業種中小企業者中小企業者小規模事業者
 資本金)常勤従業員数)常勤従業員数)
製造業、建設業、運輸業、
ソフトウェア・情報処理サービス業、その他
3億円以下300人以下20人以下
卸売業1億円以下100人以下5人以下
サービス業5000万円以下100人以下5人以下
小売業5000万円以下50人以下5人以下

※従業員数は役員や事業主を除く常勤の従業員数です。パート・アルバイトも常勤なら含みます。
※単体で中小企業者に該当しても大企業の子会社等は「みなし大企業」として対象外になります。
※医療法人や社会福祉法人などの組織形態は規模に関わらず対象外になります。

ものづくり補助金の前身の補助金も含めて、過去年度の採択率の実績は以下となっています。

年度 応募数採択数採択率
平成25年度1次1,836
10,209
742
4,162
40.4%
40.8%
 2次11,9265,61247.1%
平成26年度1次7,396
15,019
2,916
6,697
39.4%
44.6%
 2次14,5024,81833.2%
平成27年度1次17,1287,25342.4%
 2次13,3505,88144.1%
平成28年度1次24,0117,72932.2%
 2次2,6182198.4%
平成29年度1次15,5476,15739.6%
平成30年度1次17,2759,51855.1%
 2次6,3552,47138.9%
平成31年度1次14,9277,46850.0%
 2次5,8762,06335.1%
令和2~5年度1次2,2871,42962.5%
 2次5,7213,26757.1%
 3次6,9232,63738.1%
 4次10,0413,13231.2%
 5次5,1392,29144.6%
 6次4,8752,32647.7%
 7次5,4142,72950.4%
 8次4,5842,75360.1%
 9次3,5522,22362.5%
 10次4,2242,58461.2%
 11次4,6682,78659.7%
 12次3,2001,88558.9%
 13次3,2611,90358.4%
 14次4,8652,47050.7%
 15次5,6942,86150.2%
 16次5,6082,738 48.8% 

採択率は年によって違いますが、現在はおおむね50%前後で安定していますね。
自社の申請が採択されるかどうかは、採択されるポイントを押さえた申請書づくりが重要になります。それについては後述します。

補助対象経費として認められる経費区分は以下の表の通りです。
かなり意訳して書いてますので、正式な定義は必ず公式の公募要領で確認してください。

経費区分説明
機械装置・システム構築費①機械・装置、工具・器具の購入、製作、借用 に要する経費
②専用ソフトウェア・情報システム の購入・構築、借用に要する経費
③上記と一体の改良・改造や据付け費など
技術導入費知的財産権(ライセンスなど)の導入など
専門家経費この事業遂行に必要な支援を各種専門家に依頼する謝金
(ただし、ものづくり補助金申請支援した専門家への支払は不可)
運搬費運搬料等
クラウド利用費クラウド利用料
原材料費試作開発分の原材料費(販売目的の生産分は不可)
外注費試作開発分の外注費(販売目的の生産分は不可)
知的財産権等関連経費特許等の取得の弁理士費用等(ただし出願料、審査請求料、特許料などの分は不可)

全般への注意事項(たくさんありますが一部だけ抜粋します、正確には公募要領で確認してください)
自社の役員報酬や従業員給与などの人件費は参入できません。(外注費ならOK)
・リースやレンタルなどの借用費用は補助対象期間内の費用のみ参入可能です。
・汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン・プリンタ・文書作成ソフトウェア・タブレット端末・スマートフォン及びデジタル複合機など)の購入費は不可。
・中古品は原則不可だが、3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合はOK。

採択のポイントとしては、まず事業計画書の必須要件を満たし、その他の審査基準を押さえた事業計画書であることが重要です。事業計画書作成の注意点についていくつか書きます。

事業計画書を作るにあたっては、基準年度が以下のルールで決まります。
・直近の決算日が、申請締切日から6ヵ月以内ならその直近決算期の実績値(確定前なら見込値)。
・6ヵ月よりも経っているなら当期決算の見込値。

ちなみに経営革新計画だと当期決算の見込値という考え方がなくて必ず直近決算期の実績値が基準になるので、後述する加点ポイント狙いで同時並行で進めると、ここがずれてくる場合があるんですよね。

これをベースとして、そこから3~5年のいずれかの事業計画期間を決めます。3年か4年か5年の3択です。そしてその事業計画期間に応じて以下の3つの必須要件を満たすことが絶対に必要です。

基準年度と比べて、事業計画期間終了年度の付加価値額が年平均3%以上増加になることが必須です。3年計画なら9%、4年計画なら12%、5年計画なら15%以上の増加です。
付加価値額とは営業利益+人件費+減価償却費のことです。利益を出して給与支払や投資もしましょうということです。
あくまで事業計画上で基準を満たしていれば実績が未達でも罰則はありませんが、事業計画の信憑性や根拠がしっかりしているかどうかは採択の有無に大きく影響します。最終年度の計画値が重要なので基本的には長い期間を選択する方が事業計画の信憑性は出しやすいですが、②③に記載する賃上げや最低賃金の負担が増すのでその良し悪しを見極めて決めましょう。

基準年度と比べて、事業計画期間終了年度の給与支給総額が年平均1.5%以上増加になることが必須です。3年計画なら4.5%、4年計画なら6%、5年計画なら7.5%以上の増加です。給与支給総額は役員や事業主を含めた給与支給総額です。退職金や福利厚生費(社会保険の会社負担)等は含みません。
よく誤解されますが、給与水準(単価)ではなく、あくまで全社員の給与総額合計で判断されます。だから社員を増やす方向であれば達成は容易ですね。こちらは事業計画だけでなく、実績で達成できていないと補助金返還という罰則があります。詳しくは後述します。

事業計画期間内において、対象事業場の全社員の賃金を地域別最低賃金より+30円以上を確約が必須です。こちらも実績で達成できていないと補助金返還という罰則があります。後述します。

以上の必須要件を満たすことは当然として、他に「技術面」「事業化面」「政策面」の審査基準があります。

「技術面」は、今回申請する新製品や新サービスがどれだけ『革新的』かというアピールが必要です。例えばそれが世界初・業界初といった新規性があれば革新性として文句ないですが、そこまで言わなくても既存技術の転用や隠れた価値の発掘のアイディアが優れていれば評価されます。革新性の他にも、開発における課題設定と解決策の妥当性、達成目標の立て方、技術的能力の備えなどが審査ポイントになります。

「事業化面」は、市場ニーズ・顧客ニーズの的確な把握、価格や性能での優位性や収益性、人材面や資金面での備え、費用対効果などが審査ポイントになります。

「政策面」は、地域経済への波及効果、地域の雇用への貢献、ニッチ分野でトップに立てる潜在性、環境配慮の高さ(SDGs的なやつ)などが審査ポイントになります。

事業計画書の審査ポイントはたくさん設けられているのですが、これらの箇所をしっかり網羅した事業立案と作文能力が求められます。逆に言えばこういったポイントを押さえながら事業計画を磨くことでいい事業計画ができるよと誘導されているとも言えます。

採択のポイントのもうひとつは加点ポイントです。
締切ごとに細かく増減するのですが、たとえば第9次締切では以下の6項目の加点ポイントがありました。


①経営革新計画を取得済 (6次までは申請中でも可でしたが、7次から取得済のみとなりました)
②-1:創業5年以内
②-2:パートナーシップ構築宣言を行う
③事業継続力強化計画を取得済(6次までは申請中でも可でしたが、7次から取得済のみとなりました)
④-1:賃上げ表明
      「総額で年2% &最低賃金+60円」
      「総額で年3% &最低賃金+90円」
④-2:被用者保険の適用拡大の任意適用

企業の事情によって取れるものと取れないものがありますが、取れる加点ポイントを確実にとっていくのが重要です。こちらは事業計画書の審査項目と違って、取れるか取れないかがはっきりしていますので。

特に、②-2:パートナーシップ構築宣言と、③:事業継続力強化計画は、比較的簡単に承認が取れるので確実にとりましょう。
また、④-1:賃上げ表明は、どうせ必須要件で総額で年1.5% &最低賃金+30円が義務なのでそれをもう少し上乗せ宣言して加点ポイントにしてしまいましょう。2種類ありますが当然ながら3%で+90円の方が加点ポイントが大きいです。ちなみにどれくらい違うのかを事務局に質問してみましたがさすがに教えてくれませんでした。

これらの加点ポイントはほとんどの申請者は押さえてきますので、もし自社が取らなかったら相対的に不利になると考えてください。

また減点ポイントという制度もあり、過去3年にものづくり補助金の交付を受けているとその回数に応じて減点という規定が追加されました。リピーターは若干不利に、ルーキーは相対的に有利になります。

申請の応募締切から2か月後くらいに採択の可否の発表があります。最近は50%前後の採択率ですが、ポイントを押さえた申請をすれば採択の可能性は高まります。無事採択されたらほっと一安心ですね。
いやでも安心するのはまだ早いです。補助金をもらうためには、採択後の事務手続きもたくさんありそれらを全てこなさなければいけません。「採択を受けてからが本番」と表現する人もいるくらいです。ここではその注意点を記載します。

採択が通ったからといってすぐに発注をしてはいけません。
採択通知後に、まず「交付申請書」を提出する必要があります。
「交付申請書」には見積書などを添付します。この見積書は、単価50万円以上のものは原則として2社以上から相見積をとることが必要です。性質上それが困難な場合は随意契約の理由書を提出します。
中古品に関しては3社以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得することが求められます。
これらの見積書を揃えて「交付申請書」を提出します。

順調なら1ヵ月ほどで「交付決定通知書」が返ってきます。その後に発注可能となります。交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したものは補助金の対象外になるので注意ください。

支払についても当然ながら交付決定日より後に行います。前でもダメですし遅すぎてもダメです。補助事業終了期限が定められていてそれまでに納品や支払が完了する必要があります。支払は全て銀行振込で行う必要があります。手形等は不可です。少額の支出に限って事務局に事前相談のうえで現金やクレジットカードが可能です。

交付決定から3ヵ月後に遂行状況報告という中間報告を行います。

補助金対象経費の支払完了がすべて終わった後は30日以内に速やかに「実績報告書」を提出する必要があります。証票を取り揃えて補助事業期間中の取り組みなどを報告する必要があります。
これは遅くとも交付決定日から10か月以内に終わらせる必要があります。

「実績報告書」を提出した後、事務局から「確定検査」を受けることになります。
補助期間中の取組や事業の成果を事務局に説明するとともに、場合によっては購入した機械装置などを事務局が確認する現地視察があります。

確定検査に合格し、実績報告に問題なければ、補助金の金額が確定します。確定した補助金を事務局に請求し、その補助金の支払いを受けることになります。

一連の事業が完了した後も5年間は毎年事業の状況を報告する必要があります。
この事業化状況報告は、あくまでも結果の報告という趣旨であり、ものづくり補助金を使用した事業が実際に行われているかどうかを確認します。
確認といっても、すでに補助金自体は交付されていますし、確認自体も事業化していることを確認する程度のものとなります。(決算書などの収支実績は求められます)

虚偽の申請や報告があった場合は、補助金交付の取消・返還が行われることがあります。
また賃上げ目標について厳しくチェックされます。具体的には、申請時点で正しく従業員表明をしていなかったことが判明した場合、事業計画期間内(申請時に決めた3~5年の期間)の各年3月の時点で最低賃金の目標が守れていない場合、事業計画期間終了時点で給与支給総額の増加目標が達成できなかった場合、に補助金の一部または全部の返還が要求されます。
天災や特別な事情がある場合は免除される規定もありますが、返還額の計算式も含めて複雑なので詳しくは公募要領で確認ください。

上記の返還規定とは別に、収益納付という規定もあります。
ただ通常の事業であればこれに該当することはあまりないですし、加点条件にもなっている給与支給総額を年率平均3%増加と最低賃金+90円を確保していれば免除されるのであまり問題にはならないでしょう。詳しくは公募要領で確認ください。

よく受ける質問とその回答について掲載します。

残念ながら NO です。
先に補助金申請して、採択&交付決定が通ってから購入するという手順を踏まないと補助金が受けられません。

 

「ものづくり補助金」はあくまで、革新的で前向きな事業拡大のために機械を購入する費用に対して補助金が出るという制度です。
また、先に全額支払いして、事後で補助金が入金されるので、むしろ資金繰りに余裕のある企業でないと難しいです。
これは「ものづくり補助金」以外の他の補助金でも基本的に同じです。

 

「ものづくり補助金」は、土地、建物、建物付属設備のようなインフラ的な部分の費用は軒並み対象外となっています。
また、車やパソコンなど、汎用的な機械は基本的に対象外です。
あくまで、補助金申請する事業内容に特化した機械装置の購入が対象です。
補助金で購入した機械装置などを補助対象事業以外に使うことを許さないという考え方に基づいた決まりとなっています。

ものづくり補助金は、うまくいけば返済不要な多額の補助金が国から貰えるという、とても嬉しい制度です。
しかしだからといって補助金に合わせて事業計画を考えるのは本末転倒です。
極端な話、補助金がなくても進めたいというくらい熱い想いをもった事業、補助金がなくても採算が取れて成功するように練りこんで策定する事業計画、というのを前提において進めるべきだと私は考えています。

その条件を満たした上で、そうは言っても補助金申請やその事業計画書の作成を自力で全部書くのは大変だと思う企業様のために、弊社はものづくり補助金申請支援サービスを行っております。

【サービス内容(採択前)】
 ・「ものづくり補助金の申請書(事業計画書)」の作成と申請のサポート
 ・平行して加点対策として「事業継続力強化計画」と「パートナーシップ構築宣言」の申請の推進

【サービス内容(採択後)】
 ・「交付申請」の作成と提出のサポート
 ・「中間報告」「実績報告」の作成と提出のサポート
 ・「確定検査」の対応に関するアドバイス
 ・「精算払請求」の提出のサポート
 ・補助金受領後5年間必要な「事業化状況報告」について、初年度の報告をサポート

 

【コンサル料金】
 ・総額=50万円+補助金額の8%(税別)
  それを以下の3回のタイミングでご請求いたします。
   ① 着手金:20万円
   ② 採択時成功報酬:30万円+補助金額の4%
   ③ 入金時成功報酬:補助金額の4%


  ※着手金は不採択時には全額返金します(お客様都合による中止や不備の場合は除く)。
  ※補助金額は最低500万円として計算します。補助金額500万円未満の場合で当社コンサル料金の計算では500万円に切り上げて計算いたします。つまりコンサル料金の最低額は90万円(税別)となります。

 

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