令和2年度版、小規模事業者持続化補助金

本日のブログは「小規模事業者持続化補助金」制度を扱います。
「小規模事業者」が「販路開拓」する取組の費用の3分2が補助金で戻ってくる制度で、かなり幅広い経費を対象にできる使い勝手のいい補助金です。
またコロナ対策の特別枠が創設されましたのでその活用方法も含めて解説します。

なおこれとは別で、コロナ対策の融資や給付金の最新情報も出てきていますので、それも明日あたりに何らかの情報発信をします。

制度概要

「小規模事業者」の「販路開拓」する取組の費用の3分2が補助金で戻ってきます。
「販路開拓」とはどんなものかというと例えば以下があります。

・ホームページの作成や改良(単なる会社紹介は不可だが販売の狙いを持った内容なら可)
・広告掲載費用(ネット広告も可)
・販促チラシの作成や送付の費用
・展示会出店やPRイベントの費用
・店舗の改装、陳列棚購
・新商品の開発

つまり、かなり幅広いですよね。いくつか条件もありますがそれは後述します。

ただし申請すれば無条件でもらえるものではなく、公募期間内に申請した後に事務局で審査されて、そこで採択される必要があります。

採択率は年によって違いますが、一昨年は67%、去年は約90%でした。
採択されるかどうかは、申請時に提出する事業計画書の出来の良さに大きく左右されます。そのために事業計画書をどう書くかは後述します。

今年度の締切は以下となっています。従来は年1回程度でしたが、今年度は4回の締切が設けられ、さらにコロナ対策特別枠も含めると今年度は5回分の締切があります。

【一般型】
・第1回締切:2020年 3月31日(修了)
・第2回締切:2020年 6月 5日
・第3回締切:2020年10月 2日 
・第4回締切:2021年 2月 5日 

【コロナ特別対応型】
・第1回締切:2020年 5月15日
・第2回締切:2020年 6月 5日(一般型の第2回締切と同じ)
※コロナ特別対応型の第3回目以降も予定ありとのこと

申請にあたっては管轄の商工会/商工会議所に「事業支援計画書」というのを作って頂いて一緒に添付する必要があります。
したがって締切ぎりぎりに申請書完成では間に合わないので、一週間くらいの余裕を持って完成させてから、商工会/商工会議所に依頼しましょう
商工会/商工会議所の会員でなくても対応して頂けます。

申請方法には、普通の単独事業者による申請の他に、複数事業者による共同申請という方法も設けられていますが、この記事では単独事業者の申請について書きます。

なお、制度の正式名称が「小規模事業者持続化補助金」ですが、略して「持続化補助金」と呼ばれることもあります。
ただ最近は「持続化給付金」という制度も新たに出来ました。「持続化給付金」は、新型コロナウイルスの影響で売上が急減した事業者に、法人なら最大200万円、個人事業者なら最大100万円の給付があるというものですけど、それと「小規模事業者持続化補助金」は全くの別物です。
したがって「持続化補助金」と略すと紛らわしいので、長いですが「小規模事業者持続化補助金」と略さずに書いていきます。

対象条件

日本国内に本社がある「小規模事業者」が対象です。
法人だけでなく個人事業者でもOKです。

ものづくり補助金などの他の補助金では「中小企業全般」が対象のものが多いですが、この「小規模事業者持続化補助金」は中小企業の中でも特に「小規模事業者」だけが対象なので注意が必要です。

「小規模事業者」とは具体的には以下の基準です。

業種条件
製造業その他常時使用する従業員の数 20人以下
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業)常時使用する従業員の数 20人以下
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)常時使用する従業員の数  5人以下

※従業員数は役員や事業主を除いた従業員数です。正社員以外のパート・アルバイトも常勤なら含みます。
※医師、医療法人、学校法人、社会福祉法人などの組織形態はこの補助金の対象外になっています。詳しくは公募要領で確認ください。

この条件を満たした小規模事業者による、「販路開拓等の取組」が補助金の対象です。
また、販路開拓とあわせておこなう業務効率化(生産性向上)の取組も対象になります。

また重要な条件として、補助金申請して採択された後に届く「補助金交付決定通知書」の受領後でないと対象経費の発注・契約・支出はできないという条件があります。
採択前に発注してしまった経費は対象にならないので、注意ください。
(後述する【コロナ特別対応型】では特例あり)

補助金額の計算方法

補助対象経費の3分2が補助金として返ってきます。
ただし通常は上限が50万円です。したがって例えば以下の計算になります。
・対象経費が60万円なら補助金は40万円。(自己負担が20万円)
・対象経費が75万円なら補助金は50万円。(自己負担が25万円)
・対象経費が90万円なら3分の2は60万円ですが上限50万円なので補助金は50万円。(自己負担が40万円)

創業者特例として、認定市区町村による特定創業支援等事業の対象、または2020年1月1日以降に設立か開業した事業者に該当すると、補助率3分2は同じですが上限が100万円に上がります。
・対象経費が150万円なら補助金は100万円。(自己負担が50万円)

た後述する【コロナ特別対応型】に該当する場合も上限が100万円になります。

この対象経費は申請時点では概算で申請しますが、事後で実績報告をしてその実績ベースの金額で補助金額が確定します。

消費税の扱いは原則は税抜き価格で全て計算します。
例外として、申請者が消費税免税事業者の場合(年商1,000万円未満などで課税事業者登録をしていない場合)は、消費税込みで計算します。

令和2年度版の【コロナ特別対応型】創設

コロナの影響を乗り越えるための前向きな投資を行う事業者を支援するため【コロナ特別対応型】の枠が新たに設けられました。

特別枠の条件として公募要領に記載されている条件は以下の通りです。

特別枠については、補助対象経費の6分の1以上が、以下の要件に合致する投資であること。
A:サプライチェーンの毀損への対応(顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと)
B:非対面型ビジネスモデルへの転換(非対面・遠隔でサービスを提供するビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと)
C:テレワーク環境の整備(従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること)

この【コロナ特別対応型】で申請する場合は【通常型】とは以下の点で違いがあります。
・補助金の上限が100万円に上がります。
・計画書最大5ページまでという規定があります。後述する通り採択確率を高めるために事業計画書でアピールしていくと長くなりがちですが、上限を設けてくれるのはある意味ありがたいですね。
・遡及適用あり。原則は採択後にしか発注や支払が認められませんが、コロナ対策で早く動きたい事業者のために特例で採択前の支出が認められます。ただし2020年2月18日以降の支出で銀行振込によるものが条件です。
・一定の条件を満たせば補助金の半額を即時支給あり。通常は採択後に支出してさらに「事業報告書」を提出したあとに補助金の入金がありますが、この特例を使うと半額を事前に入金してくれので資金繰りで助かりますね。ただし売上が前年同月比20%以上減少していることが条件で、市区町村発行の売上減少証明書の添付が必要です。セーフティーネット保証4号と同じ条件になります。

補助対象経費の範囲

補助対象経費として認められる経費区分は以下の通りです。
①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦ 雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪設備処分費、⑫委託費、⑬外注費

各経費区分の詳細はここに全部書いてもしかたないので公募要領を確認ください。
1点だけ、一番使いやすい②広報費を補足します。

公募要領の説明では「パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用するために支払われる経費」と書いてあります。
具体的には、パンフレット・ポスター・チラシ等の制作や印刷の外注費、ホームページの制作の外注費、雑誌やウェブの広告費などがここに入ります。

注意点として以下です。
・申請時の事業計画で対象としている商品サービスの広報を目的としたものが対象です(単なる会社のPRは対象外)。
・申請時に事業期間を決めますが(だいたい半年強)、その期間内にパンフレット等なら配布した分、ホームページや広告は制作完了して公開された分しか対象にできません。
・月額課金や、掲載期間が決まった前払いなどは、事業期間内に掲載および支払が完了している分のみが含められます。
・外注費など外部に支払う金額は可能ですが、社内の人件費は含められません。

採択のポイント(1)(事業計画書)

採択のポイントとして、申請時に添付する事業計画書の出来が重要です。
補助金申請に使う事業計画書のフォーマットが決まっていて、様式をダウンロードしてそれに埋める形で作っていきます。
様式の前半は項目ごとに単純に埋めていきますが、後半にはざっくりとした項目が8項目あります。

公式のホームページからはその記載例もダウンロードできるのですが、この公式の記載例がけっこうあっさりしています。
ここが審査で重要な部分ですので、しっかりと必要事項を書きながらアピールが必要です。
審査は相対評価的な面もあるので、公式の記載例レベルでは落ちてしまう可能性がありますので注意してください。

では8項目について個別に解説します。

<経営計画>1.企業概要

ここには企業(事業者)の現在の概要を書きます。
以下を網羅するように表現しましょう。図やグラフや表や画像もあるといいです。
・開業年月日
・場所
・業種
・組織構成や人数や規模
・創業の経緯(なぜこの事業を始めたか、共感を得られる内容だといい)
・既存事業の内容(ビジネスモデル概況図をつけるといい)
・売上・利益の大きいサービス
・現在までの状況と今後の展開(ここは後述の補助事業計画との一貫性が大事)

<経営計画>2.顧客ニーズと市場の動向

事業戦略の基本として「3C分析」という手法があります。
3Cとは、顧客・市場(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)のことです。
ここでは顧客・市場の特性をしっかり把握や分析できていることをアピールします。
また競合の把握や分析についてもここで書くといいでしょう。(公式の記載例にも記述があります)
これを踏まえて、具体的には以下を網羅するように表現しましょう。

・ターゲット市場や顧客(できる限り具体的に)
・ターゲット市場や顧客を取り巻く環境(ターゲットが抱えている問題点や動向等)
・ターゲット市場の傾向(拡大傾向なのか、縮小傾向なのか。出典元も明記しながら客観的に)
・ターゲット顧客のニーズ(ターゲット顧客が本当に求めているもの。仮説でも可)
・ターゲット顧客に対する注力ポイント(何を重視してビジネスを行っているのか?)
・競合について(具体的な競合名と、その競合との相違点について説明)
・将来の見通し(自ら行っているビジネスにいかに伸びしろがあるのかという根拠を書く)

<経営計画>3.自社や自社の提供する商品・サービスの強み

公募要領の審査項目には下記の審査ポイントが明記されています。
「自社の製品・サービスや自社の強みを適切に把握しているか。」
これを意識して、具体的には下記の要素を盛り込んで表現しましょう。

・自社の強み(箇条書きで列挙するといい、後述する今後のプランや補助事業の内容が強みを生かしたものになっているのがいい)
・自社の強みによるターゲット顧客のメリット
・顧客に評価されている点

<経営計画>4.経営方針・目標と今後のプラン

公募要領の審査項目には下記の審査ポイントが明記されています。
「経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みを踏まえているか。」
「経営方針・目標と今後のプランは、対象とする市場(商圏)の特性を踏まえているか。」
これを意識して、具体的には下記の要素を盛り込んで表現しましょう。

・経営方針(自分のビジネスで目指すべき姿を具体的に)
・経営目標(3年程度の行動目標と数値目標を)
・今後のプラン(上記の経営目標達成するための具体的な行動計画)

また、様式にも記載の通り、「新型コロナウイルス感染症加点」の付与を希望する事業者については、同感染症の影響(罹患や売上減の状況等)と、そこからの「事業再建に向けた今後のプラン」を盛り込んでください。

<補助事業計画>1.補助事業で行う事業名(30文字以内)

キーワードを入れて、簡潔でわかりやすい事業名にすること
(例:「販路開拓」「販路拡大」「新規顧客獲得」「業務効率化」「◯◯事業」「◯◯サポート」「売上増加」等)

<補助事業計画>2.販路開拓等(生産性向上)の取組内容

公募要領の審査項目には下記の審査ポイントが明記されています。
「補助事業計画は具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか。」
「地道な販路開拓を目指すものとして、補助事業計画は、経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要かつ有効なものか。」
「補助事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか。」
「補助事業計画には、ITを有効に活用する取り組みが見られるか。」
これを意識して、具体的には下記の要素を盛り込んで表現しましょう。

・補助事業の目的(自社がこの事業を行うことで得たいと考えている具体的な目的、この補助事業を行うことでどのような社会貢献になるのかの目的)
・新サービスの具体的内容(新商品・新サービスサービスに関する具体的な説明)
・新サービスの価格(どれくらいの価格にするのか、補助事業の効果の根拠となる)
・販路開拓の具体的内容(販路開拓を行うために具体的に何をするのか)
・集客方法(集客方法、集客出来る根拠)
・これまでの自社の取組と異なる点(今までに行ってきたこと、これから行うこと、この取組を行うことによる経済的波及効果)
・他社の取組と異なる点
・創意工夫した点(補助事業を行う上で、どのようなアクションを起こしてきたのか、実績も含めて具体的に)
・特徴(アピールすべきこのサービスの特徴を書く)

<補助事業計画>3. 業務効率化(生産性向上)の取組内容

*公募要領P.31 に該当する取組を行う場合は本欄に記入します。特になければ本欄は空欄のままご提出ください。
ここは絶対というわけではありませんが、該当があれば記入します。

<補助事業計画>4.補助事業の効果

公募要領の審査項目には下記の審査ポイントが明記されています。
「事業費の計上・積算が正確・明確で、事業実施に必要なものとなっているか。」
これを意識して、具体的には下記の要素を盛り込んで表現しましょう。

・本事業を行うことでの具体的効果とその理由(新規商品やサービスの売上や利益がいくらになるのか、新規商品やサービスを開始することで既存商品やサービスの売上や利益はどれくらい増えるのか)
・補助事業計画と経営計画との関連性(経営計画書の「経営方針」との整合性がとれているのか、この補助事業計画が経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要かつ有効なものになっているか)

全体通してのポイント

・図やグラフ、表、画像等を挿入してビジュアルで表現すること。審査員は多数の申請書を見ますから分かりやすさが重要。
・文章にもメリハリをつけること。黒一色の文章が並ぶより、色を変えたり、アンダーライン、網掛けを利用する工夫を心掛けてください。
・具体性をもって書くこと。抽象的な表現はよくないです。できるだけ細分化して数値を使って表現が望ましいです。
一貫性を持って書くこと。各項目間の一貫性や整合性、ストーリー性があることが大事です。
様式3に経費明細表を書くところがありますが、ここの計算の間違いや記述漏れがないか? これすごく大事です。

採択のポイント(2)(加点項目)

採択のポイントのもうひとつは加点ポイントです。
以下の加点ポイントがあり、条件に該当する場合は申請すれば審査で優遇されます。

①「新型コロナウイルス感染症加点」
新型コロナウイルス感染症への役員・従業員の罹患による直接的な影響を受けている、
または、新型コロナウイルス感染症に起因して、前年同月比10%以上 の売上減少が生じている事業者。

②「賃上げ加点」
給与総額を年1.5%以上増加、または、最低賃金を地域別最低賃金+30円以上に水準にすることを表明する事業者。

③「事業承継加点」
基準日(申請締切日)に代表者が満60歳以上で、その後継者候補が補助事業を中心になって行う。

④「経営力向上計画加点」
基準日(申請締切日)に経営力向上計画の認定を受けている事業者。
※ものづくり補助金で経営革新計画や事業継続力強化計画の加点を受けるときは申請中でも可ですが、これは申請中は不可で認定済が必須

⑤「地域未来牽引企業等加点」
地域未来牽引企業の認定を経済産業省から受けている、または地域経済牽引事業計画の承認を都道府県から受けている。

⑥「過疎地域の政策加点」
過疎地域という極めて厳しい経営環境の中で販路開拓に取り組む事業者は加点されます。具体的には総務省が発表する「過疎地域市町村等一覧」に該当すると加点が受けられます。

加点を受けるにはそれぞれ決められた資料の添付が必要です。
無理する必要はないですが、取れる加点はとっておきましょう。

また減点ポイントもあり、過去3年に小規模事業者持続化補助金の交付を受けているとその回数に応じて減点という規定があります。
リピーターは若干不利に、ルーキーは相対的に有利になります。

採択後の注意点

申請の応募締切から2か月後くらいに採択の可否の発表があります。
2020年の3月31日締切の場合は5月下旬予定です。
採択されれば「補助金交付決定通知書」が受け取れるはずです。

その決定通知より後の日付で各経費の発注や契約や支払をすることと、その発注書や領収書などの証票は大事に保管することが、最大の注意点です。

詳しくは交付決定時に、補助事業実施に係る注意点等を記載した「補助事業の手引き」が事務局から配布されるのでそれに準じて行動します。

全ての支出が完了した後に「実績報告書」を証票コピーとともに事務局に提出します。
その後、事務局で確認後に、「補助金の額の確定」の通知が来て、その後にやっと補助金が振り込まれます。

したがって支払が先行して、補助金入金はかなり後になりますので、その間の資金の確保に留意ください。
通常、「補助金交付決定通知書」を受けていればそれを担保代わりにした金融機関の融資が受けやすいので検討ください。

また、他にも以下に義務が生じますので対応する必要があります。
・終了から1年後に「事業効果および賃金引上げ等状況報告」を提出する必要があります。
・終了から5年間は帳簿や証票類の原本を保管して、求めがあればいつでも出せるようにする必要があります。

まとめ

小規模事業者にとって50万円(条件によっては100万円)の補助金がもらえるのは嬉しいですね。

とはいえ、補助金申請のための事業計画書を作り、手続のスケジュールや必須事項に気を配りながら全てこなすのは結構大変です。
自力で全部行うのは大変だと思う企業・事業者様のために、弊社は小規模事業者持続化補助金申請支援サービスを行っております。

第1回締切はもう厳しいですが、第2回締切(6月5日締切)ならまだ若干お受けできます。
相談までは無料ですので、ご興味ある方はお気軽にご連絡ください。